平成27年度所定疾患施設医療費算定状況

■所定疾患施設医療費

平成24年4月の介護報酬改定により、介護老人保健施設において、入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から、
肺炎や尿路感染症などの疾病を発症した場合における施設内での対応について
以下のような条件を満たした場合に評価されることとなりました。
当施設では、所定疾患施設療養費を適切に算定し、入所者様の健康や安心に繋げていきたいと考えております。

 

 

■条件

①対象の入所者は次のいずれかに該当する者であること。
・肺炎の者 ・尿路感染症の者・帯状疱疹の者(抗ウイルス剤の点滴注射を必要とする者に限る)
※入所者に対し、投薬、検査、注射、処置等を行ったときに算定する。
※同一の入所者について1月に1回、連続する7日を限度として算定する。
※緊急時施設療養費を算定した日は算定しない。
②診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載しておくこと。
③請求に際して、診断、行った検査、治療内容等を記載すること。
④当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。
公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、

毎年度の当該加算の算定状況を報告すること。

 

 

■平成27年度 算定状況

4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月
肺炎17149127612315111112
1078455813340841880756378
尿路感染症1413771110171381285
8580444468701108535795629
帯状疱疹000000000000
000000000000