平成31年度(令和元年度)所定疾患施設医療費算定状況の公表について

■所定疾患施設医療費

平成24年4月の介護報酬改定により、介護老人保健施設において、入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から、肺炎や尿路感染症などの疾病を発症した場合における施設内での対応について以下のような条件を満たした場合に評価されることとなりました。

当施設では、所定疾患施設療養費を適切に算定し、入所者様の健康や安心に繋げていきたいと考えております。

【算定条件】

1.  肺炎等により治療を必要とする状態となった利用者に対し、治療管理として投薬・検査・注射

  処置等が行われた場合に、1回に連続する7日を限度とし、月1回算定する。
2.  緊急時施設療養費は同時に算定することが出来ない。
3.  対象となる入所者の状態は次の通りである。
イ) 肺炎
ロ) 尿路感染症
ハ) 帯状疱疹(抗ウィルス剤の点滴注射を必要とする場合に限る)
4.  算定する場合にあっては、診断名・診断を行った日・実施した投薬・検査・注射・処置の内容
  等を診療録に記録しておく事。
5.  請求に際して、診断・行った検査・治療内容を記載すること。
6.  当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。公表にあたっては、
  前年度の当該加算の算定状況の報告となります。
診断名/年月2019年2020年
4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月
肺炎人数4576523871136
治療日数25264842359195347721740
尿路感染症人数596374634529
治療日数245641163017422027351456
帯状疱疹人数000000000000
治療日数000000000000