平成30年度診療報酬改定(在宅復帰) 地連つぶやき

平成30年度診療報酬改定(在宅復帰)

診療報酬改定 回復期リハビリテーション病棟入院料 に続いては 「在宅復帰」についてつぶやいてみます。

ポイント
平成30年度の診療報酬改定では 在宅復帰として、
〇介護医療院
〇有床診療所(介護サービスを提供している医療機関) 等が在宅復帰率の分子として含まれる改定となりました。
①療養病棟
②有床診療所
③介護老人保健施設
に関しては、以前より急性期病棟から在宅復帰率の分子として認められていましたが、 今回の改定では、在宅支援に関わる加算を算定していない①~③の医療機関や施設に関しても急性期一般入院料1を算定している医療機関は在宅復帰・病床機能連携率の分子として算定できるようになりました。

下記の資料は、厚生労働省が公開している資料です。

厚生労働省 中央社会保険医療協議会 総会(第389回)議事次第資料