おはようございます。
本日4月30日は、4月29日昭和の日の振替休日となっています。
勿論、昨日も今日も京都リハビリテーション病院では入院患者様にリハビリテーションを実施しています。
「日曜日ぐらい休ませてほしい」
とおっしゃられる患者様もいらっしゃいますが・・・
まず、回復期リハビリテーション病棟に入棟、つまり入院するには
〇脳梗塞
〇大腿骨骨折
など、定められている疾患を発症または手術後でないと原則入棟できません。
更に、回復期リハビリテーション病棟入院料についても、算定できる上限日数が定められています。
「2年前に脳梗塞を発症した」
「1年ぐらい回復期リハビリテーション病棟に入院してリハビリをしたい」
といった要望は原則難しいのが今のルールです。
では、退院してからのリハビリテーションについてですが
介護保険の対象者については、介護保険を優先していこうという流れになっています。
失語症、失認及び失行症
高次脳機能障害
重度の頸髄損傷
など、脳血管疾患等リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料等の算定日数の上限の除外対象患者が定められていますが、除外対象でない場合には期限が設けられています。
平成30年度診療報酬改定では
回復期リハビリテーション病棟を退棟した日から起算して3月以内の患者(在棟中に回復期リハビリテーション病棟入院料を算定した患者に限る。ただし、保険医療機関に入院中の患者又は介護老人保健施設に入所する患者を除く。)
と項目が追記されたので、回復期リハビリテーション病棟退棟、つまり退院後3か月以内であれば原則、疾患別リハビリテーション料を算定できるようになりました。しかし、
要介護・要支援被保険者に対する維持期・生活期の疾患別リハビリテーション料について、介護保険への移行に係る経過措置を1年間限り延長し、平成 31 年 4 月以降、要介護被保険者等に対する疾患別リハビリテーション料の算定を認めない取扱いとする。
という項目も追記された為、来年度以降、回復期以降の維持期・生活期では、要介護被保険者等に対する疾患別リハビリテーション料の算定を認めない取扱いとなりますので、介護保険でのリハビリテーションを選択する必要が出てきます。
〇訪問リハビリテーション
〇通所リハビリテーション
〇介護老人保健施設入所中のリハビリテーション
などがあります。
長くなりましたが、本題に戻りまして、365日休みなく回復期リハビリテーション病棟でリハビリテーションを提供する1つの理由として、退院後も入院時と同じ量のリハビリテーションを受けられない可能性がある為と言えます。
(他にも様々な理由や根拠が存在します)
回復期でしっかりとリハビリテーションを行い、退院後の資源で、いかにフォローしていくかが重要と考えますが、制度上9単位(3時間)リハビリテーションが提供できる期間は限られていますので、その期間を十分に有効活用していただくために365日休みなくリハビリテーションを提供しています。